ピアノ教室の確定申告 コロナの給付金はどうしたらいい?

コロナの給付金は課税されるの?

今年の確定申告は、コロナによる給付金等があったので、注意するところがあります。

※ここから先は、ピアノの先生が個人事業主として確定申告をする場合についてのみ書いていますので、他の個人事業主様とはケースが違うこともあると思うのでご注意ください。

昨年の4月に発出された緊急事態宣言から、ピアノ教室の先生も、休業要請に応じた事業者への協力金や持続化給付金を自治自体から受けた人も多かったと思います。

個人事業主として毎年確定申告をされている方は、協力金等も課税されますので、今年の申告時に、協力金等の給付金も収入金額として算入することになります。

(一律1人10万円の特別定額給付金は非課税です)

「え!給付金から税金が引かれるの?!」

そうではありません。給付金そのものに課税されるのではなく、その年の収入金額に合算し、そこから経費を引いた所得額に課税されるという意味です。

ピアノ教室を休業したことによって、本来得られるはずの収入がなかった人へ給付されるものでしたから、収入として計上するということです。

申告書のどこに記入したらいい?

私は白色申告しかしたことがないんですね(汗)ですから、白色申告に限って書きたいと思います。

白色申告の場合

収支内訳書(一般用)の「その他の収入」の欄に、給付金の金額を記入します。そうすると収入金額と合計することになりますよね。

そして、減価償却費を含んだ経費を収入額から引いたものが「所得額」になります。

所得額を申告書の第一表に記入し、あとはいつもどおりに税額を計算します。

青色申告の場合は、こちらを参考にしてみてください♫

青色申告は、納税者には嬉しい特例がいろいろありますからこちらで申告するのもいいですよね。

確定申告が必要な人

 

さて、今さらですが改めて(笑)

個人で教室を持っているピアノの先生は、給与所得ではない限り、個人事業主として確定申告が必要です。

メインサイトでも確定申告について書いていますのでご覧ください⬇︎

参考 確定申告についてPiano Life 〜ピアノ教室を開こう〜

 

とはいえ、前年の1月1日から12月31日までの所得(収入ー経費)から、いろいろ控除した結果、赤字となった場合は一応確定申告が必要ないとも言われますが、所得によっては、住民税や国民健康保険料の申告をしないといけない場合もあるのでしておいた方がいいと思います。

なんで赤字なのに申告しなくてはいけないの?と思うかもしれませんが、私も実感としてしておいた方がいいな、という理由がいくつかあります。

  • 確定申告のデータを元に、翌年の住民税、国保の算定をされるので、申告をしておけば、春になると住民税、国保の用紙が届きます。ですから役所で手続きをしに行く手間がかかりません。
  • ご結婚している方なら、ご主人の職場から年1、2回程度、配偶者の所得証明の提出を求められることがあります。申告をしておけば、申告書のコピーや、または所得証明を役所で発行してもらったものを(申告していないと発行できません)提出すればいいので、やっぱり申告しておくと楽ですよね。
  • そして、国や自治体の給付を受けるための必要書類として申告書も必要書類になります。自治体によって必要書類は違うかもしれませんが、今回のような協力金等を給付されるのも申告をしていたからこそなわけですから、やっておいて損はないと思います。

スマホからでも!便利なe-Tax

私は、もっぱら手書きで申告書を作成して、郵送しています。もう混雑している税務署に行くのが嫌で₍₍ (̨̡ ‾᷄⌂‾᷅)̧̢ ₎₎

今のご時世、「密」を避けるためにも、国税局でもe-Taxでの納税を推奨していますよね。

マイナンバーカードを持っていると、入力する金額等々さえ揃っていればあっという間にその場で申告完了♫なわけです。

e-Taxのページが以前よりもすごく見やすく、使いやすくなっています。私は用紙をプリントアウトしてそれを郵送しています。そこまでするならもうそのまま送ればいいじゃんというくらいですが(笑

医療費控除とかいろいろあるので、結局郵送に(*´꒳`*)

あ、もちろん医療費控除もe-Taxでできますよ!

参考 スマホから手軽にスマートe-Taxe-Tax(国税庁)

おまけ 医療費控除編

うちは夫婦で何かと持病があるものですから(汗)医療費がかかります。

こちらも1月1日から12月31日の一年間の医療費が家族合算で10万円以上の場合、医療費控除を受けることができます。

医療費控除額=1年の総医療費(窓口で支払った分)ー 保険金で補填された分ー10万円(または所得が200万以下の場合は所得の5%のどちらか少ない方)

医療費控除額に税額をかけた分が還付されます。(所得税が還付される)

医療費控除を受けたい場合は、給与所得の人は確定申告をしなければいけません。家族全員の医療費合算できるので、もしご主人が給与所得者の場合は、ご家族分の病院や薬局の領収書、給与所得者の源泉徴収票があればご主人の名前で申告書を作成します。

ちょっぴり手間ですが、税金が戻ってくるのは大きいですよね。うちは毎年やってます。

詳しくはこちらから♫

参考 医療費控除でいくら戻るの?みんなの税理士